総合特区制度は、政府が進める成長戦略実現のための政策課題解決の突破口として内閣府が設けた制度で、2011(平成23)年8月に「総合特別区域法」が施行されました。
この制度では、先駆的取組を行う実現可能性の高い地域に国と地域の政策資源を集中することにより、国際競争力の強化や、地域の活性化を推進し、経済社会の活力の向上と持続的発展を図ります。
「九州アジア観光アイランド総合特区」は、「総合特別区域法」に基づき、九州7県、福岡市及び九州観光推進機構が2012(平成24)年9月28日に共同申請したもので、2013(平成25)年2月15日、地域資源を生かす「地域活性化総合特区」の一つとして特区指定(第3次指定)されました。
九州アジア観光アイランド特区ガイドは、「九州アジア観光アイランド総合特区」で進める特定地域活性化事業です。
外国人に対し、外国語で、有料で旅行に関する案内を業として行う場合は、通訳案内士試験に合格し、通訳案内士の資格を取得することが必要ですが、通訳案内士法の特例として、特区による「地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業」が計画認定されたことにより、九州7県、福岡市及び九州観光推進機構が実施する研修を修了し、福岡県知事の登録を受けることにより、総合特区の区域内(九州域内)において、外国語での有料による通訳案内(通訳ガイド)を行うことができるようになりました。
九州アジア観光アイランド総合特区では、2013(平成25)年度から中国語、韓国語の特区ガイドの育成を開始し、2014(平成26)年度からタイ語の特区ガイドの育成に取り組みます。
(ご注意ください)
特区ガイド育成研修には応募要件があります
・日本語を母語とする方
中国語・韓国語・タイ語により、外国人観光客を円滑に案内できる語学能力(注意)をお持ちの方
(語学能力の目安)
中国語:中国語検定2級相当の中国語会話能力
韓国語:ハングル能力検定2級相当の韓国語会話能力
タイ語:タイ語検定2級相当のタイ語会話能力
・中国語・韓国語・タイ語を母語とする方
日本語での観光業務に支障がなく、外国人観光客を円滑に案内できる語学能力を有する方
※研修は日本語で行います。
※上記の各種検定試験に合格されていない方でも応募はできます。
ただし、検定試験の合格の有無により研修の受講時間が異なります。
※九州以外にお住まいの方も応募できます。
※その他、詳細は各年度にご案内する募集要項をご参考ください。