2014年06月27日
2014年5月16日付で九州7県及び福岡市で共同申請した「地域活性化総合特別区域計画認定申請(地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業)」については、国との協議の結果、本日(6月27日)、申請内容のとおり計画変更認定がされました。
これにより、昨年度から取り組んでいる中国語・韓国語に加え、新たにタイ語についても、地域活性化総合特別区域の特性に応じた研修を修了し、福岡県知事の登録を受けることにより、九州域内で「特区ガイド」として有償で外国語を用いた通訳案内を行うことができるようになりました。
なお、タイ語の研修については、今年度中の育成を目指し、今後、調整を行っていきます。募集要項等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。
1.事業の名称
地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業
2.事業概要
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、福岡市、一般社団法人九州観光推進機構が行う地域活性化総合特別区域の特性に応じた、中国語・韓国語及びタイ語の通訳案内に関する研修を修了し、登録を受けた地域活性化総合特別区域通訳案内士(特区ガイド)の育成、確保及び活用を図る。
3.研修の募集時期(タイ語) 2015年1月 (見込み)
4.研修の実施時期(タイ語) 2015年3月 (見込み)
5.事業により実現しようとする内容
特区の区域内において、通訳案内士以外の研修を経た地域活性化総合特別区域通訳案内士(特区ガイド)を育成することで、九州で不足しているアジアからの観光客に対する通訳案内士を補完し、訪日外国人のニーズにきめ細かく対応できる取組を行う。
※特区ガイド(地域活性化総合特別区域通訳案内士)とは
規制緩和により、通訳案内士法の特例が認められ、国家試験に代えて、特区の特性に応じた研修を修了した者(合格者)が登録することにより、特区の区域内において有償の通訳案内ができる資格のこと。当該特区においては、研修を修了した者(合格者)は福岡県知事の登録を受けることにより、九州域内で「特区ガイド」として有償で通訳案内を行うことができます。